第19期(令和7年度)
事業計画
2025年4月1日から2026年3月31日まで
1 事業実施の方針
(1)令和7年度(第19期)の事業展開にあたっては、県内のマンション管理組合の連合会組織である「大分県マンション管理組合連合会」を本年11月目途に設立するための条件整備に当法人会員ならびに行政、関係団体と連携し取り組みます。
(2)「大分県マンション管理組合連合会」を設立するため、連合会が実施する管理組合向けサポートメニューを企画・検討するとともに、具体的な設立日程、記念イベントや各管理組合への参画働きかけ方法について検討し、具体的な準備を進めます。
(3)定例のマンション管理セミナーを開催し学習会と情報交換会を行うとともに、4年目を迎える「マンション管理の新制度」の周知ならびに改正後の区分所有法はじめマンション法制のポイントや規約改正など管理組合の対応についての啓発に取り組みます。
2 事業の実施に関する事項
〇 ネットワーク化事業
(1)「大分県マンション管理組合連合会」設立に向け、管理組合に対して参画を呼び掛ける。
(2) 連合会が実施する管理組合向けサポート業務の企画・検討。
〇 相談事業
毎月のセミナー終了後、個別課題についての相談に対応する。
〇 情報収集・提供事業
(1) 他県の状況を調査し会員・関係団体へ情報提供を行う。
(2)マンション管理組合連合会の設立に向けた情報発信のためにホームページを逐次更新。
〇 学習会・セミナー事業
(1) 会員ならびに県民を対象とした「マンション管理セミナー」を毎月1回開催する。
(2) 県市主催研修会に参画し、マンション管理の新制度の周知啓発と連合会設立を発信する。
令和7年度 活動予算
2025年4月1日から2026年3月31日まで
Ⅰ 経常収益
1 受け取り会費・入会金 180,000 円
正会員会費 60,000 円
組合会員会費 90,000 円
組合会員入会金 30,000 円
Ⅱ 経常費用
1 通常事業費 130,000 円
旅費交通費 20,000 円
資料印刷費 20,000 円
広告宣伝費 70,000 円
通信運搬費 20,000 円
2管理費 30,000 円
事務費 10,000 円
通信運搬費 5,000 円
会議費 10,000 円
諸経費 5,000 円
3予備費 20,000 円
令和6年度 財産目録
(2025年3月31日現在)
Ⅰ 資産の部
1 流動資産 74,532 円
現 金 15,999 円
普通預金 58,533 円
未収金 0 円
2 固定資産 0 円
資 産 合 計 74,532 円
Ⅱ 負債の部
1 流動負債 0 円
2 固定負債 0 円
負 債 合 計 0 円
正 味 財 産 74,532 円
特定非営利活動法人 マンション管理組合ネットワーク大分 定款
総則
(名 称)
第 1 条
この法人は、特定非営利活動法人 マンション管理組合ネットワーク大分 という。
(事務所)
第 2 条
この法人は、主たる事務所を大分県大分市金池町2丁目7番21-803号に置く。
目的および事業
(目 的)
第 3 条
この法人は、県内のマンション管理組合・区分所有者、関係団体・関係者、自治体および大分県民(以下「県民」という。)のネットワーク化を図り、マンション管理およびマンション生活に関する啓発・支援事業を行い、マンション管理組合による主体的な管理・運営と地域社会の理解によりマンションおよび周辺地域の住環境整備、地域社会との良好な関係の構築を促進し、もって県民生活の安定・向上に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第 4 条
この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行なう。
①社会教育の推進を図る活動
②まちづくりの推進を図る活動
③地域安全活動
(事 業)
第 5 条
この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
①管理組合、区分所有者、関係団体、自治体および県民のネットワーク化
②県民からのマンション管理等に関する相談に対する助言 ③マンションや周辺地域に関する情報収集・蓄積および関係者への情報提供
④管理組合・区分所有者等へのマンション管理・運営に関わる指導・援助
⑤県民に対するマンション管理適正化に関わる啓発ならびに学習会・セミナーなどの開催
⑥マンションおよび周辺地域の防犯・防災に関わる啓発、助言
⑦その他目的を達成するために必要な事業
会員
(種 別)
第 6 条
この法人の会員は次の3種とし、正会員および組合会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した県民
(2) 組合会員 この法人の目的に賛同して入会した県内のマンション管理組合
(3) 賛助会員 この法人の目的に賛同して入会した自治体、法人および団体
(入 会)
第 7 条
会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第 8 条
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第 9 条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
①退会届を提出したとき。
②本人が死亡し、又は、会員である団体が消滅したとき。
③継続して2年以上会費を滞納したとき。
④除名されたとき。
(退 会)
第10条
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第11条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の決議により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
①この定款等に違反したとき。
②この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
役員および職員
(種別および定数)
第12条
この法人に次の役員をおく。
(1) 理 事 3名以上10名以内
(2) 監 事 2名
2 理事のうち、1名を理事長、2名を副理事長とする。
(選任等)
第13条
理事および監事は、総会において選任する。
2 理事長および副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員ならびにその配偶者および3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。
(職 務)
第14条
理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、または理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定めおよび理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる業務をおこなう。
➀理事の業務執行の状況を監査すること。
➁この法人の財産の状況を監査すること。
③前2号の規程による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為、または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
④前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
⑤理事の業務の執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第15条
役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務をおこなわなければならない。
(欠員補充)
第16条
理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)
第17条
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
➀心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
➁職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第18条
役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受け取ることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前項に関し必要な事項は、総会の議決を経て理事長が別に定める。
(職 員)
第19条
この法人に事務局長その他の職員を置くことができる。
2 職員は理事会が任免する。
総 会
(種 別)
第20条
この法人の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。
(構 成)
第21条
総会は、正会員および組合会員をもって構成する。
(権 能)
第22条
総会は、以下の事項について議決する。
➀定款の変更 解散 合併
➁事業計画および活動予算ならびにその変更
③事業報告および活動決算
④役員の選任または解任、職務および報酬
⑤入会金および会費の額
⑥借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)
⑦その他新たな義務の負担および権利の放棄 事務局の組織および運営
⑧その他運営に関する重要事項
(開 催)
第23条
通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
➀理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
➁正会員および組合会員の総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面を持って招集の請求があったとき。
③第14条第5項第4号の規程により、監事から招集があったとき。
(招 集)
第24条
総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない
(議 長)
第25条
総会の議長は、その総会において出席した正会員または組合会員の中から選出する。
(定足数)
第26条
総会は、正会員および組合会員の総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第27条
総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員および組合会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事または正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(表決権等)
第28条
各会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員および組合会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の正会員または組合会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員および組合会員は、第26条、第27条第2項、第29条第1項第2号および第49条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員および組合会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第29条
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
➀日時および場所
➁正会員および組合会員の総数および出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
③審議事項 議事の経過の概要および議決の結果 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名または名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
理事会
(構 成)
第30条
理事会は、理事をもって構成する。
(権 能)
第31条
理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
➀総会に付議すべき事項
➁総会の議決した事項の執行に関する事項
③その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開 催)
第32条
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
➀理事長が必要と認めたとき。
➁理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
③第14条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招 集)
第33条
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号および第3号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第34条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議 決)
第35条
理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第36条
各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項第2項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第37条
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
➀日時および場所
➁理事総数および出席者数および出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
③審議事項 議事の経過の概要および議決の結果 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
資産および会計
(資産の構成)
第38条
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
⑴設立当初の財産目録に記載された資産
⑵入会金および会費
⑶寄付金品 財産から生じる収益
⑷事業に伴う収益 その他の収益
(資産の区分)
第39条
この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。
(資産の管理)
第40条
この法人の資産は理事長が管理し、その方法は総会の議決を経て理事会が別に定める。
(会計の原則)
第41条
この法人の会計は、特定非営利活動促進法(以下、法という。)第27条各号に掲げる原則に沿って行うものとする。
(会計の区分)
第42条
この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。
(事業計画および予算)
第43条
この法人の事業計画およびこれに伴う活動予算は、理事会が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第44条
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予算の追加および更正)
第45条
予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加または更正をすることができる。
(事業報告および決算)
第46条
この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表および財産目録等の決算に関する書類は、毎年事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第47条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第48条
予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
定款の変更、解散および合併
(定款の変更)
第49条
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員および組合会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
➀目的
➁名称
③その行う特定非営利活動の種類および当該特定非営利活動に係る事業の種類
④主たる事務所およびその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
⑤社員の資格の得喪に関する事項
⑥役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)
⑦会議に関する事項
⑧その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
⑨解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る)
⑩定款の変更に関する事項
(解 散)
第50条
この法人は、次に掲げる事由により解散する。
⑴総会の決議
⑵目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
⑶正会員および組合会員の欠亡
⑷合併
⑸破産手続開始の決定
⑹所轄庁の設立の認証の取り消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員および組合会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認証を得なければならない。
(残余財産の処分)
第51条
この法人が解散(合併または破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産の処分は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会により議決された他の特定非営利活動法人に譲渡するものとする。
(合 併)
第52条
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員および組合会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第53条
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、貸借対照表の公告はこの法人のホームページに掲載して行う。
第10章 雑 則
(細 則)
第54条
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附 則
この定款は、令和5年6月17日から施行する。